■医療費控除を受けるに当たって

 医療費控除とは、年間にかかった医療費が10万円もしくは所得金額の5%を超過した場合、確定申告することにより税金の一部が戻ってくる制度です。

 

 紙おむつも医療費控除対象品です。ただし、おしりふき、からだふきといった拭きものは対象外になります。

 

●医療費控除を受けられる条件

 

傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた人または、あると認められる人。

当該傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人。

本人またはその家族が税金を納付している人。

生活にメリハリを。朝起きたらきちんと着替え、身だしなみを整えましょう。自立心を持ち、できることは自分で日常生活や家事の分担など、家庭の中での役割をもった生活をましょう。

好奇心を大切に趣味や楽しみを見つけ、精神的に刺激のある生活をしましょう。

 

●医療費控除を受けるのに必要なもの。

 

医師が発行する「おむつ使用証明書」

おむつを購入した時の領収書で、患者の氏名(購入者の氏名ではだめです。)と、「おむつの代金」であることを明記したもの。

* 公的介護保険の保険給付対象者(40才以上)は2年目以降、「おむつ使用証明書」のかわりに、主治医意見書の写し(注1)又は市町村が主治医意見書の内容を確認した書類(注2)を用いることができます。

(注1) 主治医意見書とは・・・介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医による症状(寝たきり度、尿失禁の有無等)の記載した所定の書類の事です。

(注2) 市町村の担当窓口で発行申請を行ってください。

●医療費控除を受けるための手続き。

 

かかりつけの医師に相談して、「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。

証明書が発行された日以降のおむつの領収書を保存しておきます。(上の注意書きをよく読んで下さい。また、発行以前の領収書は無効です。)

紙おむつを含む医療費の領収書と「おむつ使用証明書」を税務署に持参して、確定申告をします。

  * 確定申告は毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。 

* 医療費控除の還付金は、申告しないとうけられません。